

中国の商標登録制度では、「先願主義」が適用されております。たとえ長年日本にて商標を使用していた場合でも中国での商標登録の出願をしていない、または出願を早期にしておらず、第三者の出願が先になった場合には、第三社の登録を阻止することができず、当該商標を使用できなくなるケースがございます。
現在、中国の商標法は商品国際分類に従っています。商品とサービス項目の45類を分けており、その内訳は商品が34類、サービス項目が11類。商品登録時は、商品とサービス項目の分類を確定する必要があります。また、異なる類別の商品に同じ商標を使う場合、商品分類によって異なる類別として登記申請を提出必要があります。
中国は商標登録の出願件数が急増しており、国家工商行政管理総局の発表によると、2008年の商標出願件数は、約70万件に達し、年間出願件数は7年連続で世界一となり、現在では出願から登録まで約2~3年はみていただく必要があります。(調査から申請までは2~3ヶ月)

中国で、化粧品、健康食品などを販売する際に多くの日本企業が問題に直面しているのが現状です。
中国では化粧品の輸入及び販売を行うには、衛生部が認定する輸入化粧品衛生許可証の取得が義務付けられています。規制に関しましては2つのカテゴリーに分けることができます。
輸入非特殊化粧品(頭髪用品など)
輸入特殊用途化粧品(健康美容類)
※詳しくはお問い合わせください。
※申請期間は商品によって変わります。
※申請業務は、弊社提携会社が行います。
※初期費用のご入金後の作業となります。
中国での健康食品市場は今やアメリカに次ぐ世界第2位の規模になっております。
市場規模の拡大に伴って「健康食品登録管理弁法」が公表され、国家食品薬品管理監督局がすべて管理する主管部門となり。すべての健康食品は管理局の審査を受けて合格する必要があるなど中国での健康食品ビジネスの展開は資格を取得することになるためより厳しくなっております。
現法の法規制では27種類の効能に分類されており1製品に対して2種類までの効能に関する効能に関する申請は出来ないようになっております。

※申請期間は商品によって変わります。
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※初期費用のご入金後の作業となります。
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